在宅での介護を必要とするご利用者様のご家族や他の施設からご連絡をいただきましたら、まずはご自宅にご訪問いたします。ご体調などをお伺いいたしまして、介護保険認定を行います。
介護保険認定について
申請
介護が必要になったとき、お住まいの区の保健福祉センター介護保険の窓口で、「要介護認定」の申請が必要となります。ご本人やご家族の方が申請を行っていただくか、ご依頼くださいますと申請を代行いたします。
認定に必要なもの
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
※40歳から64歳までの方の場合は、健康保険証(医療保険被保険者証)も必要です。
- 主治医意見書
(申請書に主治医の名前と病院名など「主治医意見書」を作成してもらうための必要事項を申請書に記入するだけです。)
※主治医がいない方は市区町村指定の医師の診察を受けに行ってから申請書に医師の名前・病院名等を記入してください。
認定調査
大阪市から委託を受けた認定調査員が、心身の状況などについてお伺いし、調査を行います。
認定調査時の介添え制度
認定調査に不安を抱く方や、障がいのために意思疎通が難しい方、言葉が通じない外国籍の方などが、安心して調査を受けられるよう、無料で通訳などが同席する大阪市独自の制度があります。希望される方は、申請の際にお申し出ください。
介護認定審査会
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が、介護の手間や心身の状態が維持・改善する可能性に基づき、介護を必要とする度合い(要介護状態区分等)を審査します。
要介護・要支援認定
介護認定審査会の審査判定結果にもとづいて、大阪市が要介護・要支援認定を行い、ご本人に通知します。
ケアプランの作成
認定結果が要介護1~5の方は居宅介護支援事業者等のケアマネジャーが、「これからどのような生活を送りたいか」ご利用者様の状態やご要望をお伺いし、ケアプランを作成いたします。要介護状態区分によってケアプランの内容が異なります。
ケアプランについて
サービスの利用
ケアプラン作成後、介護サービスをご利用いただきます。 原則として費用の1割は利用者の負担となります。
介護サービスについて
認定の有効期限
認定の有効期間は、原則6ヵ月(更新の場合は12ヵ月)です。
ただし、心身の状態によって36ヵ月まで延長、3ヵ月まで短縮される場合があります。
引き続きサービスを利用する場合は、有効期間満了の日の60日前から更新申請ができます。
なお、心身の状態が変化した場合、残りの有効期間にかかわらず、いつでも状態の区分変更申請ができます。
※更新は申請から再度手続きが必要となります。